気まま研究所ブログ

ITとバイク、思ったことをてきとーに書きます。

住所変更で公安委員の違う免許延長について聞いてみた

こんにちは。
コロナウイルスの影響で免許更新がややこしくなっていると思います。
私も今年の7月末に失効するのですが、それまでに騒動が終わってるとも思えないので延長しようと思っています。
しかしながら、警察の案内を見ると「大阪府公安委員会発行の運転免許証である。」と一発目に書いてあり、自分の免許を見ると「京都府公安委員会」の印が・・・。
どっちじゃい!ということでちょっと電話で聞いてることに。

ちなみにいつも以上に雑記なのでふーんと読み流してください。

住所変更すると変更後の公安委員会管轄になる

もうまんま題の通りですが、住所変更すると住所変更後の都道府県の公安委員会管轄になります。
今回は京都府公安委員会発行の免許証ですが、住所変更を行っているので大阪府公安委員会管轄になります。
もし京都府公安委員会だからと言って京都府の免許試験場あるいは警察署へ申請を行っても受け付けられないそうです。

見分け方としては、住所変更すると裏面に現住所の印字が行われるのでそれで判断するといいそうです。

住所変更してない人はしておこう

今からして間に合うかどうかは知りませんが、住所変更してない人はしておきましょう。
意外に忘れられがちですが、道路交通法(第94条第1項)でも住所(第93条第1項4号)に変更があった際は届けるようにと明記されています。
もしこれを怠った場合は2万円以下の罰金または科料に処せられる場合があります。(道路交通法第121条第1項第9号)

届出は警察署に行って資料持っていけばすぐ終わるのでめんどくさがらずに行きましょうね。

記載事項変更 - 大阪府警察

邪魔くさいけど延長申請しますかね・・・。(した)

郵送申請手続についてご確認ください - 大阪府警察